ドイツではヨガインストラクターはフリーランス(freiberuflich)の職業になるため、先日ベルリンの税務署(Finanzamt)にて納税番号(Steuernummer)の届け出を行ってきました。
ビザ発給や住民登録など、ドイツの役所に対してちょっと壁を感じる方も多いかも知れませんが、今回の手続きはめちゃくちゃ簡単でストレスフリーだったので、方法を解説します。(2018年4月時点)
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IdentifikationsnummerとSteuernummer
ドイツでは税管理に関する番号は2種類あります。一つがIdentifikationsnummerというもので、これは外国人を含めてドイツに住民票を置く全ての人がそれぞれ持っています。ドイツ人は子供や赤ちゃんも持っていて、この番号は引っ越しなどで変更されることはありません。
ドイツで住民登録を行うと、2週間ほどでIdentifikationsnummerを記載した手紙が登録住所に郵送されるそうです・・・
が、私は届きませんでした。
おそらく、入居当時は郵便ポストに私の名前がなかったのでそのまま返送されたのだと思います。
同じように「そんな手紙届いてない!」という方、ご安心ください。申請すれば再度送ってくれます。以下のサイトで、名前(Nameは名字、Vornameは名前)住所、誕生日、出生地を入力して送信すると、最長4週間(私の場合は2週間ちょっと)で郵送されます。
情報保護の観点から、メールや電話での問い合わせは不可で郵送のみの通知です。
※参考:Identificationnumberの問い合わせページ
このIdentifikationsnummerはこの後説明するSteuernummerの申請や、その他年金や手当の申請に必要になるものなので、自分の番号が分からない人は必要になる前に問い合わせしておいたほうがいいと思います。(ネットで簡単にできるし!)
二つ目のSteuernummerとはそのIdetifikationsnummerとは別の番号で、これはフリーランスや個人事業主が事業を始める時に申請して取得するものです。
領収書に記載したり、売上を税務署に申告したりするときに必要なので、「フリーランスで働こう!」と思ったら取得しましょう。
なお、このSteuernummerは日付を遡って申請することができるので、実際にフリーランスとして仕事を受注した後に取得しても大丈夫です。(ただし、その後の諸手続きを考えるとまず取得した方がよい)
Steuernummerの申請方法
日本でもそうですが、税に関する手続きってちょっと難しそうなイメージがありますが、この番号の取得手続き自体はとっても簡単です。
申請書に記入して税務署Finanzamt(予約不要、というか不可)に持っていくだけ♪
私は一応持っていったのですが、パスポートも住民登録票も必要ありませんでした。税務署は外人局や市役所ほど混んでいないので、番号札を取って待っているとさほど待たずに呼ばれます。
持ってきた書類を渡して、職員にチェックしてもらって終了です。私が申請した時は、受領の証として1枚目のコピーを取って、当日の日付が入ったスタンプを押してくれました。
申請から番号の送付までは時期などによって異なるみたいですが、2週間以内と言われました。(→月曜日に提出して、金曜日に届きました!)
※家の近くのFinanzamtはこちらから調べることができます。
Steuernummer申請書の書き方
では、肝心の申請書の書き方ですが、まずはこちらから申請書フォームを取得します。(Steuerliche Erfassung selbständige Tätigkeit/Beteiligung an einer Personenges…というファイルです)
8ページある申請書で、記載項目は人によって異なりますが、駆け出しフリーランスの方は記入項目はそんなに多くありません。各項目の説明は、こちらのページ(英語)で詳しく解説してあるので、そちらをご参考ください。
大まかに言うと書く内容としては名前や住所、連絡先といった基本情報の他に、今年と来年の推定年収くらいです。
年収とかは適当に書いちゃっていいと思うのですが、フリーランスとして申請する場合に気をつけて書いたほうが良いポイントをいくつか挙げておきます。
フリーランスの仕事内容(25行目)
申請書の25行目、1.4 Art der Tätigkeit (genaue Bezeichnung des Gewerbezweiges)はフリーランスとしての仕事内容を書く項目です。この内容によってはフリーランスではなく個人事業主として判断される場合があるので、あなたの活動内容を正確に、全て書くようにしましょう。
例えば私はヨガインストラクターの他に、ブログ等ライティングをやっていたりもするのでfreiberufliche Yoga Lehrerin und Schriftstellerin(freelance Yoga Instructor and writer)としました。
事業開始日(77行目)
77行目の2.2 Beginn der Tätigkeitでは準備期間を含めた事業開始日を書きます。ここは過去日付でも大丈夫なので、事業に関連する支出・収入が発生し始めた日を書きます。
小規模事業主か否か(133行目)
133行目の7.3 Kleinunternehmer-Regelungにチェックを入れ、小規模事業主としてフリーランス登録をすると、売上税(消費税のようなもの)を納める必要がありません。ただし、小規模事業主は年間売上(経費を差し引いた利益ではなく、単純に顧客から受け取った金額)が17,500Euro未満であることが条件です。
小規模事業主でない場合、毎月税務署に売上をオンライン申告する必要があるので面倒と言えば面倒ですが、小規模事業主の条件に当てはまらない人が、Kleinunternehmerとして事業を続けようとしてもバレる(らしい)ので、チェックを入れるかどうかはしっかりと考えましょう。(将来的に17,500Euroを超えるかもしれないけど、現時点では超える見込みがない、という場合はチェックを入れてOKです)
売上税についてはサービスの内容によっては7%だったり、19%だったりするらしく、ヨガインストラクターがどうなのかは未確認なので、今後判明したら追記したいと思います。
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まとめ
今回のSteuernummerの手続きはさほど難しくありませんでしたが、税に関する手続きはまだよくわからないことも多く、私自身手探りでやっています。今はまだ小規模事業主としてやっていますが、今後収入が増えた時にどうなるのか、Tax adviserに相談すべきなのか・・・税手続きについては今後も継続的に書いていく予定です。
とりあえず、私達の想像以上に国は私達のお金の流れをチェックしていて、何かあると通知してくるらしいので、役所からの手紙はドイツ語であっても頑張って解読する必要がありそうです。
コメント
[…] 税務署でフリーランス登録をする→手順についてはこちらの記事で詳しく紹介しています! […]
[…] ドイツのフリーランス納税番号(Steuernummer)取得方法と申請書の書き方ドイツではヨガインストラクターはフリーランス(freiberuflich)の職業になるため、先日ベルリンの税務署(Finaom-yogaberlin.c […]
こんにちは。Identifikationsnummerの再申請ページのURLが変更されていました。
このアドレスが新しいアドレスです。
https://www.bzst.de/DE/Privatpersonen/SteuerlicheIdentifikationsnummer/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html