【フリーランス】ドイツと日本の租税条約と申請方法・居住証明書について

こんにちは!yuriです。

ワーホリなどでドイツや外国に滞在しながら、日本の会社とライター契約をしてライティングで収入を得ている人はたくさんいらっしゃると思います。

私もそのうちの一人です。ヨガのレッスンをスタジオでやりつつ、空いた時間はクラウドワークスでご縁のあったとあるIT系メディアでライティングをやっています。

ライティングの報酬は日本円で日本の銀行口座に振り込んでもらっているのですが、その時に気になるのが税金の対応です。

通常、日本で日本の企業から報酬を得る場合、報酬の20%が源泉徴収税として差し引かれます。

また、ドイツでフリーランスとして活動している場合は年に一度(確か毎年5月ごろ)にドイツで確定申告をしなくてはならず、収入額によってはドイツでも課税されることになり、日本とドイツの二重課税が発生します。

しかし、その二重課税を防ぐ租税条約というものがドイツと日本の間で結ばれており、手続きを行うことで日本でかかる源泉徴収の一部または全額が免除されます。

今回は、この租税条約の申請方法・必要書類について解説します。

※あくまでドイツでフリーランスのライターとして活動している私のケースとして紹介するので、100%鵜呑みにしないようにお願いします。

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租税条約とは

上述した通り、租税条約とはドイツ在住者が日本の企業から収入を得る場合、ドイツと日本の二重課税を防ぐために国と国の間で結ばれている免税協定のことです。

日本はドイツだけでなく他の様々な国と結んでいます。

参考:源泉徴収税(租税条約等)関係

ドイツ・日本の租税条約の申請方法

正副2部の申請書に必要事項を記入し、契約している日本の企業に送付します。日本の企業は、一部を管轄の税務署に提出し、もう一部は自社保管します。

申請は基本的にその企業から最初の報酬を受取る前に行います。報酬を受け取った後に申請した場合、申請前の報酬では源泉徴収が行われていることになります。

事後手続きをすることで納めた税金が還付されるのですが、手続きに手間と時間がかかるそうなので、契約をした時点で手続きを行ったほうが良いでしょう。

参考:租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)

申請に必要な書類と入手方法

【必須】「租税条約の関する届出」申請書

国税庁のHPから入手できます。申請用紙のフォーマットは事業内容によって異なります。ちなみに、私は様式7でした。

参考:[手続名]租税条約に関する届出(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税及び復興特別所得税の免除)

【場合によって必須】特典条項に関する付表

日本と相手の国の間で結ばれている租税条約によって、特典条項に関する付表を申請書と合わせて提出する必要があります。

この付表を提出する必要があるかどうかは、以下の参考サイト(国税庁HP)にてお確かめ下さい。

参考:[手続名]特典条項に関する付表(様式17)

【場合によって必須】居住証明書

特典条項に関する付表の提出が必要な場合、合わせて居住証明書の提出が必要です。

当初、私はドイツでの住民登録書がこの証明書にあたると思い、住民登録書のコピーを添付したのですが、正しくはドイツの税務署で発行される居住証明書でした。

ドイツでは、この居住証明書のことを

Doppelbesteuerungsabkommen Ansässigkeitsbescheinigung

と言います。

申請書に記入して、税務署に持っていくだけでその場で発行してくれます。

申請書はウェブでもダウンロードできるみたいですが、どれだかよく分からなかったので、税務署で「Doppelbesteuerungsabkommen Ansässigkeitsbescheinigung」と書かれたメモを出して「これほしい」と伝え、担当者に申請書をもらって一旦部屋を出て記入番号札を再度取って入室提出・発行という流れでした。

(追記)2018/11/16

改めて調べてみると、バイエルン州のサイトに申請書のフォーマットがありました。内容を確認したところ、私が使用したものと同じだったので、全国の統一フォーマットだと思います。

参考:居住証明書について(ドイツ語)

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まとめ

税務署に行ったり、申請書を記入したりと少々手間はかかりますが、この手続をすることで最大20%の日本の税免除が受けられます。

言わずもがなですが、20%ってけっこう大きいです。加えて、ドイツで課税もされますので、やる価値は存分にあります。

今回の手続きは「これで合ってるのか?」という不安はありましたが、手続きそのものさほど手間ではなかったので、面倒くさがらずにやってみてください!

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コメント

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